令和6年6月7日、厚生労働省医政局医事課より以下の通知が発表されました。
医師免許を持たない者による 高密度焦点式超音波施術についての通知
厚生労働省医政局医事課より、医師免許を持たない者が高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound 以下「HIFU」)を用いた施術を行うことに関する通知が発表されました。以下の内容について、出展者・来場者の皆様はご留意いただきますようお願い申し上げます。
1.医師免許を持たない者による施術は違法HIFUを用いた施術は、医師免許を持たない者が業として行うと医師法第17条に違反します。
2.違反行為に対する対応違反行為が確認された場合、実態調査の上で速やかな施術停止を勧告するなど必要な指導を行います。
改善が見られない悪質なケースでは、刑事訴訟法第239条に基づく告発も検討し、警察と適切に連携します。
令和5年3月29日付
消費者安全調査委員会報告書及び意見書に基づきすべてのエステティックサロンに対してHIFU(高密度焦点式超音波)による施術の即時中止を要請
特定非営利活動法人 日本エステティック機構(所在地:東京都千代田区、理事長:福士政広)と一般社団法人日本エステティック振興協議会(所在地:東京都台東区、理事長:瀧川睦子)は、令和5年3月29日付にて消費者安全調査委員会によりHIFU(高密度焦点式超音波)施術に関する「事故等原因調査報告書」及び「意見書」が公表されたことを受け、全国のエステティックサロン事業所に対して、HIFU による施術の即時中止を要請する文書を発表いたしました。上記要請文書の中で、サロンは、HIFU 使用によるコース契約を締結している場合はHIFU 以外の使用に変更することを顧客に対して依頼すること、また顧客が変更に応じず解約を希望する場合は速やかに返金、解約等に応じることを要請しております。
【消費者庁】エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故についてはこちら
日本エステティック振興協議会、日本エステティック協会、日本エステティック業協会、日本エステティック工業会、日本エステティック機構など、国内のエステティック主要団体では、HIFU施術禁止の注意喚起を会員に対して行っています。これを受けて、ビューティ―ワールド ジャパンでは、会場内において当該機器は医療機関関係者にのみ販売可能としております。